相続で取得した土地を国に引き渡すことができます
静岡県藤枝市で相続、遺言、登記、家族信託・成年後見業務などのご相談に対応いたしております、あつみ司法書士事務所の渥美です。
本年4月27日から相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました。
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
相続等で取得した土地を国に引き渡したい意向がある方は、
「1 法務局への相談」
「2 申請書類の作成・提出」
「3 負担金の納付」
の3つのステップを経ることで、土地の所有権を国に引き渡すことができます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
相続等で取得した土地を国に引き渡したい意向がある方は、まずはお気軽にあつみ司法書士事務所までお問い合わせください。