一人っ子の場合でも遺言は必要?
法定相続人が一人である一人っ子であれば、相続に争いが生じることはないため、遺言がなくても問題ないと思えます。
しかしながら、相続開始後、相続人が遺産の名義変更をする際の手続き必要な書類に違いがあります。
例えば、相続登記を申請する場合、その子供が唯一の相続人であることを明らかにするために、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等を取得する必要があります。被相続人の全ての戸籍謄本等を揃えるのは意外に大変な作業になります。
遺言書がある場合、被相続人の戸籍については、被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本(除籍謄本)があれば足りるので、相続人の負担は軽くなります。
また、自筆証書遺言は原則的に家庭裁判所で遺言書の開封・検認の手続きが必要ですが、法務局に保管された遺言書であれば、開封や検認は不要ですので、自筆証書遺言は法務局に保管することをお勧めします。
さらに、遺言を作成する段階で、自ら財産調査をして財産目録を残してあげれば相続人の負担は軽くなります。
以上のことから、一人っ子(法定相続人が一人)の場合でも、遺言を書くメリットは大きいと思われます。
街の身近な法律専門家を目指す司法書士として、終活の一環として遺言をご希望される方からのご依頼に真摯に向き合い、幅広い目的を持つご相談者よりご依頼をいただいております。
わかりやすく親しみが持てる街の法律家として、藤枝市の皆様が抱える不安な気持ちに寄り添ってまいりますのでお気軽にご相談ください。
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