不動産を相続したけど登記がまだの方は注意です
相続登記を義務化する法律が令和6年4月から施行されます。
令和6年4月以降に不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で相続登記をしていない方についても10万円以下の過料の対象になります。今すぐ登記しなくてもペナルティはありませんが、できるだけ早めに登記申請することをおすすめいたします。
相続登記の義務化を果たすためには4つの対応方法があります。皆様の置かれている状況を十分にお伺いして、対応方法のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
相続登記の義務化に伴って、今所有している相続不動産についてどのような相続登記が必要か、どんな書類を集めなければならないかなどの相談をお受けいたします。
わかりやすく親しみが持てる街の法律専門家として、藤枝市の皆様が抱える不安な気持ちに寄り添って参りますのでぜひお気軽にご相談ください。