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相続登記

相続

相続

相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産や預貯金などを引き継ぐことです。

財産、権利、義務などのすべてを相続人が引き継ぐため注意が必要です。
現在の法律では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が被相続人の財産を引き継ぐことができますが、被相続人が生前に遺言書を作成することにより家族以外に財産を引き継がせることも可能です。

遺言

遺言

遺言とは、相続人が困らないように、亡くなった方(被相続人)が最後の思いを書面に残し、相続人に伝えるものです。遺言には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言がありますが、その後の相続手続きや、相続人の将来に影響を及ぼす可能性のある大切な書類になるため、遺言の書き方は法律で厳密に定められております。

ただ思いのままに書くだけでは、法律的に無効になってしまう可能性がありますので、最後の思いを相続人にきちんと残すためにも、当事務所でしっかりサポートいたします。

遺産相続登記に必要な書類

  • ・被相続人の出生からすべての戸籍謄本・除籍謄本
  • ・被相続人の住民票除票(本籍記載)又は戸籍附票
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・相続人の印鑑証明書
  • ・不動産を取得する方の住民票
  • ・遺産分割協議書(実印を押印)
  • ・不動産の固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書

民事信託(家族信託)

信託

信託

信託とは、自分の大切な財産を信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度をいいます。
財産の管理・運用を「誰のために?」「どういう目的で?」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。

財産を託された人(受託者)は、信託した人(委託者)の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用いたします。

民事信託とは?

民事信託とは?

受託者が信託報酬を得る営利目的の信託を商事信託といい、非営利目的の信託を民事信託といいます。

受託者は個人でも法人でもなることができ、信託業法の制限も受けませんので、委託者と受託者の間で独自の信託契約を締結することで、様々なコストを抑えることができます。

家族信託とは?

家族信託とは?

民事信託の中で、家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。両親が高齢で将来の介護費用の工面に不安がある方は、家族信託の活用の検討をおすすめいたします。
というのも、家族信託は遺言信託と違い、生前の財産を管理することができるためです。

例えば、認知症が重症化して意思能力がなくなってしまうと法律行為ができなくなり、自宅の売却や収益不動産の管理運用、定期預金の解約などが困難になります。家族信託を利用していれば、契約内容にもとづいて両親のために財産を管理することが可能です。

福祉型信託とは?

福祉型信託とは?

成年後見制度での障害者とは、「知的障害及び精神障害を有し判断能力が減退している者」となりますが、信託での障害者は、幅広く「財産管理がうまくできない障害者」ということになります。

福祉型家族信託の中で、高齢者支援信託の扱いに次いで多いのが、障害者福祉型支援信託であると言われています。
そして、その大部分は、「親亡き後の問題」を解決する支援のための信託です。
受益者の多くは、知的障害者であり、ほかに精神障害者、身体障害者や高次脳機能障害者もいますが、言語障害者や引きこもり症候群の子どもが受益者になることもあります。

家族信託を活用した資産承継

現在、家族に対して財産管理を移転するためには成年後見制度があります。
しかし、この制度では財産の保全や相続の実行はできても、財産の売却や賃貸といった積極的な管理を行うのは難しいという問題があります。

家族信託によれば、依頼者の死亡前(認知症になる前)の事柄についても柔軟な管理権が与えられるため、こうした問題を回避することが可能です。家族信託による信託する財産としては、不動産、現金、自社株等があります。このような資産を保有している方にとっては、自身の認知症リスク、数次相続対策、株が分散している場合の共有対策が問題になってきます。

家族信託では、相続後の財産の管理についても意思表示が可能になります。この点について、遺言での意思表示はできないことです。会社の後継者を数世代に渡って指定するという方法で、この効果を応用することもできます。 当事務所では特に家族信託を活用した資産承継についてのご相談を承っております。お気軽にお話しください。

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